夜勤をする場合の社会保険
夜勤の仕事をする際、社会保険に加入できるのか?
交替勤務
介護職が正職員として働く場合、交替勤務が必要になることがあります。主に、特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、介護が必要な高齢者が入居する施設では交替勤務に対応できる介護職の配置が必須です。
交替勤務の夜勤時、特に二交替制の場合には夕方4時頃から翌朝9時頃までの勤務時間があり、その間に2時間ほどの仮眠時間がありますが勤務時間自体は長くなります。これが夜勤がなく日勤のみの雇用形態の場合、必ず社会保険に加入できるわけではないので注意が必要です。日勤のみの正職員であればフルタイムで働くので社会保険の加入対象ですが、一定のラインより勤務時間を少く抑えられるパートの働き方にする場合は扶養内の働き方ができます。
介護職が社会保険の加入を希望するなら、給料と勤務時間で社会保険の加入条件を満たす交替勤務の仕事を探すのも効率的です。
夜勤専従という雇用形態
出勤日数を抑えつつ効率的に働ける夜勤専従という働き方も、正職員であれば社会保険の加入対象になります。夜勤専従も日勤のみの働き方と同じく、一定の時間帯に勤務できることが特徴です。勤務時間では主に昼夜の違いが挙げられますが、夜勤専従はひと月の勤務回数がおよそ10回ほどです。夜勤のときは日勤よりも勤務時間が長くなる傾向があり、一日8時間勤務が適用されないケースがほとんどです。だからといって労働基準法に反するわけではなく、この場合は変形労働時間制度の適用になります。夜勤に入る際の勤務時間は一週間で40時間以内、ひと月では144時間以下が基本です。そのため、日勤帯のみの場合よりも勤務日数をぐっと少なく抑えることができるのです。
これは正職員の夜勤専従も同様です。一般的な働き方と比較すると勤務日数が少なく、交替勤務の場合よりさらに出勤日数を抑えることができます。さらに正職員のメリットである安定雇用も守られるので、安定的かつ効率的に働けます。夜勤をしつつ社会保険にも加入したい場合、ますます効率よく収入を得られる夜勤専従の正職員として活躍するのもおすすめです。
夜勤専従パートの場合
夜勤専従パートとは、正職員の夜勤専従と同じく夜勤限定で従事する働き方のことをいいます。勤務の時間帯は正職員の夜勤専従と同じですが、勤務日数の違いがあります。夜勤専従パートは、社会保険の加入を避けたい方にも最適です。介護施設によってばらつきはありますが、求人の条件で週に一日~というような少ない勤務日数で募集をされているケースもあります。
ただし、現在は以前よりも社会保険の加入対象者が増えるように制度が変わったため、パートでも社会保険加入の対象になることがあります。他の記事でもお伝えしたように所得が月額88,000円以上・1年以上の雇用見込みなど複数の条件を満たせば社会保険に加入できます。
パートのメリットは、正職員よりも私生活の時間を保ちやすいことやWワークをしやすいことなどが挙げられます。これらのメリットを享受しつつも社会保険に加入するなら、夜勤専従パートを検討してみるのもいいかもしれません。
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