加入条件を知っておこう
パートでも社会保険に加入できるのか?
社会保険の加入条件は?
健康保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険など色々ありますが、事業所と従業員、それぞれに加入条件が定められています。事業所の規模によって加入条件は異なりますが、代表例として健康保険と年金保険、労災保険の加入条件について詳しく説明していきます。
「健康保険」と「年金保険」
国や地方公共団体を含む法人事業所や従業員が常時5人以上いるサービス業以外の個人事業所は事業主や従業員の意向に関係なく、健康保険と年金保険への加入が義務付けられています。
加入が義務付けられていない従業員が5人未満の個人事業所や飲食店・美容業などのサービス業は従業員が希望すれば社会保険に加入できます。加入の申請は、加入条件を満たす従業員の過半数の同意を得て事業主が行います。
「労災保険」
法人・個人を問わず国の直轄事業を除き、常時使用する従業員が1人でもいる事業所は原則として加入することが義務付けられています。加入が義務付けられていなくても、従業員の過半数以上が加入を希望している場合は事業主が任意加入を申請しなければなりません。ただし、「個人経営の農業で常時使用する従業員が5人未満」「個人経営の林業で常時使用する従業員がおらず、年間の従業員数が300人未満」「個人経営の漁業で常時使用する従業員が5人未満」などの条件を満たした場合です。
また、労災保険には中小事業主や1人親方、特定作業従事者、海外派遣者を対象とした「特別加入制度」もあります。
雇用形態で条件は変わるのか?
社会保険は雇用形態や年収によって加入できるかどうかが異なります。正規雇用だけでなく、アルバイトやパート、契約社員でも一定の条件を満たせば加入できます。
アルバイトやパートは、「学生ではない」「1年以上雇用する見込がある」「月額88,000円以上の賃金を得ている」「所定労働時間が週20時間以上」あれば加入可能です。契約社員の場合も同様です。
ただし、扶養範囲内で働きたい場合は年収に注意しなければなりません。年収が103万円以内であれば配偶者控除が受けられます。年収130万円未満であれば扶養範囲内となりますが、年収が106万円を超え、加入条件を満たしている場合は社会保険に加入する義務があります。
また、従業員が501人以上の場合は特定適用事業所にあたるため、社会保険の加入対象となります。従業員が501人未満でも労使の合意があれば特定適用事業所となるため、アルバイトやパートでも社会保険に加入することができます。ただし、従業員が501人以上の企業とは加入条件が異なります。
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